勤続年数計算ツール

入社日と基準日を入力すると、勤続年数、勤続月数、在籍日数、入社何年目、有給休暇の付与タイミングの目安を計算できます。人事労務、履歴書、社内申請、退職予定日の確認に使いやすい無料ツールです。

勤続年数は会社の就業規則、雇用契約、休職や再雇用の扱いによって判断が変わる場合があります。このページでは日付から在籍期間を計算し、制度上の最終判定は行いません。

勤続年数を計算

今日時点、年度末、退職予定日など確認したい日を入力します。
勤続年数の年月日は通常の経過期間で表示します。
入力すると、入社日から退職予定日までの在籍期間も確認できます。

計算結果

入社日と基準日を入力して「計算する」を押すと、勤続年数と有給休暇の付与タイミングが表示されます。

勤続年数とは

勤続年数とは、一般に入社日から基準日まで継続して在籍している期間のことです。履歴書や職務経歴書では「何年何ヶ月勤務したか」を示すために使われ、人事労務では有給休暇、退職金、永年勤続表彰、社内等級などの確認にも使われます。

同じ「勤続年数」でも、用途によって基準日が変わります。今日時点の勤続年数を知りたい場合は基準日に今日を入れ、退職予定日までの在籍期間を確認したい場合は基準日に退職日を入れます。有給休暇の確認では、入社日から6ヶ月、1年6ヶ月、2年6ヶ月といった付与タイミングを確認するのが実務上わかりやすいです。

用語 見方
勤続年数 入社日から基準日までの年・月・日
在籍日数 会社に在籍している日数
入社何年目 入社日を1年目として数える呼び方
有給基準日 年次有給休暇の付与を確認する日

勤続年数の計算方法

勤続年数 = 基準日 - 入社日として、満年数、残りの月数、残りの日数に分けて表示します。

入社日を決める

雇用契約書、辞令、労働条件通知書などに記載された入社日を入力します。試用期間の扱いは会社規程を確認してください。

基準日を決める

今日時点、年度末、退職予定日、社内申請日など、目的に合わせて基準日を入力します。

用途に合わせて読む

履歴書では年月、有給休暇では6ヶ月ごとの付与タイミング、社内制度では規程上の基準日を確認します。

勤続年数の計算例

勤続年数計算では、基準日をどこに置くかで結果が変わります。以下の例のように、履歴書用、社内申請用、有給休暇確認用で目的を分けると、同じ入社日でも使う数字を間違えにくくなります。

入社日 基準日 計算結果 使い方
2020年4月1日 2026年4月1日 勤続6年0ヶ月0日 年度開始時点の在籍期間確認
2020年4月1日 2026年5月10日 勤続6年1ヶ月9日 今日時点の勤続年数確認
2026年4月1日 2026年10月1日 勤続0年6ヶ月0日 初回の有給休暇付与タイミング確認
2024年2月29日 2025年2月28日 勤続1年0ヶ月0日 うるう年入社の月末処理確認

月末入社や2月29日入社では、翌年や翌月に同じ日付が存在しないことがあります。このツールでは、該当月の末日を基準にして年月日を表示します。

有給休暇の付与タイミングの目安

厚生労働省の案内では、入社から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していれば、年次有給休暇の付与対象になります。週所定労働日数や出勤率によって扱いが変わるため、この表はフルタイム勤務を前提にした確認用の目安です。

継続勤務期間 付与日数の目安 確認ポイント
6ヶ月 10日 初回付与。8割以上出勤しているか確認
1年6ヶ月 11日 2回目以降は1年ごとに確認
2年6ヶ月 12日 基準日前の出勤率も確認
3年6ヶ月 14日 勤続年数に応じて日数が増える
4年6ヶ月 16日 社内の一斉付与制度がある場合は規程を確認
5年6ヶ月 18日 繰越分と新規付与分を分けて管理
6年6ヶ月以上 20日 法定付与日数の上限目安

参考:厚生労働省「年次有給休暇をとる条件は?」厚生労働省「年次有給休暇」

勤続年数と似た言葉の違い

検索では「勤続年数」「在籍期間」「勤務年数」「勤務日数」が混同されやすいですが、実務では意味が異なります。勤続年数計算サイトを使う前に、どの数字を確認したいのかを決めておくと、履歴書や社内手続きでの記載ミスを防げます。

言葉 意味 主な用途 関連ページ
勤続年数 同じ会社に継続して在籍している期間 有給休暇、退職金、表彰、履歴書 このページで計算
在籍期間 会社に籍がある期間 雇用証明、退職予定日の確認 このページで確認
勤務日数 実際に勤務した日数 勤怠管理、給与計算、出勤率確認 仕事・休暇の計算
所定労働日数 契約上、働く予定の日数 有給比例付与、年間休日、給与前提 所定労働日数計算
休職期間 在籍したまま勤務を離れる期間 復職予定、社内申請、勤怠整理 休職期間計算

勤続年数計算で確認したい場面

場面 基準日の決め方 注意点
履歴書・職務経歴書 退職日または現在日 月単位で端数を丸める場合は応募先の書式に合わせる
有給休暇管理 入社日から6ヶ月後、その後1年ごと 週所定労働日数と出勤率も合わせて確認する
退職金・表彰制度 会社規程で定める判定日 休職、再雇用、転籍の扱いは会社ごとに異なる
社内申請・証明書 申請日、証明日、年度末など 証明書に記載する基準日を事前にそろえる

勤続年数計算で間違えやすいポイント

基準日を目的と合わせる

「今日時点」と「退職予定日時点」では勤続年数が変わります。履歴書では退職日または現在日、有給休暇では付与基準日、社内制度では規程に書かれた判定日を使います。

休職・転籍・再雇用を確認する

休職期間を勤続年数に含めるか、グループ会社への転籍で勤続が通算されるか、定年再雇用で勤続がリセットされるかは会社規程で異なります。

履歴書では月単位の表記にそろえる

履歴書や職務経歴書では「3年2ヶ月」のように月単位で書くことが多く、日数まで書かない場合があります。応募書類の書式に合わせて端数の扱いをそろえましょう。

有給休暇は出勤率も見る

勤続6ヶ月に到達していても、年次有給休暇の付与には全労働日の8割以上出勤などの条件があります。勤続年数だけで付与可否を確定しないようにしてください。

よくある質問

勤続年数を「何年何ヶ月」と表示する場合は、入社日から基準日までの経過期間として見るのが一般的です。在籍日数を数える場合は、社内ルールにより基準日を含めるかどうかをそろえる必要があります。

同じではありません。勤続年数は満年数で見る期間、入社何年目は入社した年を1年目として数える呼び方です。たとえば勤続2年3ヶ月なら、入社3年目と表現することがあります。

労働契約が継続している期間として扱うか、退職金や表彰などの制度上は除外するかは、会社の就業規則や制度規程で変わります。日付計算だけで判断せず、制度ごとの規程を確認してください。

入社日から6ヶ月、1年6ヶ月、2年6ヶ月といった付与タイミングの確認に使えます。ただし、実際の付与には全労働日の8割以上出勤していることや、週所定労働日数などの条件も関係します。

退職日まで在籍する扱いで証明書を作る場合は、退職日を基準日にして確認します。ただし、日数を何日と数える場面では退職日を含めるかどうかを会社の書式や提出先の指定に合わせてください。

入社日から基準日までの在籍期間という意味では同じように計算できます。ただし、有給休暇の日数や比例付与の判定では、週所定労働日数や年間所定労働日数も必要になります。

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