休職期間計算ツール
休職開始日と復職予定日を入力すると、休職期間の暦日数、営業日数、週数、月数目安、復職日までの残り日数を計算できます。診断書、社内申請、人事労務の確認用に使いやすい無料ツールです。
休職制度の扱いは会社の就業規則や雇用契約によって異なります。このページでは日数計算を行い、制度上の可否や給付金額の判定は行いません。
休職期間を計算
一般的には、復職日から勤務再開する場合は「復職日前日まで」を使います。
営業日数から除外したい日がある場合、1行に1日ずつ YYYY-MM-DD 形式で入力してください。
計算結果
休職開始日と復職予定日を入力して「計算する」を押すと、休職期間と復職日までの残り日数が表示されます。
休職期間とは
休職期間とは、病気、けが、メンタルヘルス不調、家庭事情などにより、会社に在籍したまま一定期間勤務を離れる期間のことです。法律で一律に定められた制度ではなく、多くの場合は就業規則、雇用契約、会社の休職規程によって期間や手続きが決まります。
日数を確認するときは、「休職開始日を含めるか」「復職日を含めるか」「暦日で数えるか、営業日で数えるか」を最初にそろえることが重要です。診断書には暦日ベースで期間が書かれることが多く、会社の勤怠管理では営業日や所定労働日ベースで確認されることがあります。
| 確認項目 | 見方 |
|---|---|
| 休職開始日 | 勤務を離れる初日 |
| 復職日 | 勤務を再開する日 |
| 暦日数 | 土日祝を含めた日数 |
| 営業日数 | 土日祝などを除いた日数 |
休職期間の数え方
復職日から勤務を再開する場合は、休職開始日から復職日前日までを休職期間として数えるのが実務上わかりやすい考え方です。
診断書の期間
「何月何日まで休養を要する」と記載されている場合、その日が休養最終日なのか、復職可能日なのかを確認します。
会社の申請書
会社指定の休職届では、休職期間と復職予定日が別項目になっていることがあります。提出前に項目名を確認してください。
復職判断
復職の可否は日数だけで決まりません。主治医、産業医、人事労務担当者との確認が必要になる場合があります。
休職と復職で確認したいポイント
| 場面 | 確認すること | 日数計算で役立つこと |
|---|---|---|
| 休職開始時 | 診断書の期間、休職届の開始日、給与や手当の扱い | 休職開始日から予定終了日までの暦日数を確認 |
| 休職延長時 | 延長後の終了日、会社規程上の上限、再提出書類 | 延長前後の合計期間を確認 |
| 復職前 | 復職予定日、勤務再開日、短時間勤務の有無 | 復職日までの残り日数を確認 |
| 勤怠整理 | 暦日、営業日、所定労働日、有給休暇との区別 | 営業日数と暦日数を分けて確認 |
休職期間計算ツールで確認できること
| 確認項目 | 表示内容 | 使いどころ |
|---|---|---|
| 休職日数 | 休職開始日から復職日前日までの暦日数 | 診断書、休職届、社内申請の期間確認 |
| 営業日数 | 土日祝や会社休日を除いた日数 | 勤怠整理、業務影響、引き継ぎ計画の確認 |
| 復職日までの残り日数 | 今日から復職予定日までの日数 | 復職面談、主治医確認、産業医面談の準備 |
| 週数・月数目安 | 休職期間を週単位・月単位で換算 | 1ヶ月休職、3ヶ月休職など大まかな期間説明 |
よくある質問
復職日から勤務を再開する場合は、復職日前日までを休職期間として数えるのが自然です。ただし、会社の申請書や診断書の書き方によって扱いが変わるため、提出先のルールを確認してください。
診断書や休養期間の確認では暦日数、勤怠や業務影響の確認では営業日数が使いやすいです。どちらか一方だけで判断せず、用途に合わせて分けて確認するとミスを防げます。
最初の休職開始日から延長後の復職予定日までを入力すると、合計の休職期間を確認できます。延長分だけを見たい場合は、延長開始日と延長後の復職予定日を入力してください。
このページでは休職期間の日数だけを計算します。傷病手当金の支給可否、待期期間、支給額は加入している健康保険や個別状況で変わるため、健康保険組合や協会けんぽなどに確認してください。