所定労働日数計算ツール
土日・祝日・会社独自の休日を除外して、年間所定労働日数、年間休日、月別の労働日数を計算できます。人事労務、給与計算、有給休暇の比例付与区分の確認に使いやすい無料ツールです。
このツールでは、入力した計算期間内で「勤務予定日」として残る日数を所定労働日数として集計します。就業規則や雇用契約で定めた休日がある場合は、会社休日に追加してください。
所定労働日数を計算
1行に1日ずつ入力してください。行頭の YYYY-MM-DD を休日として読み取ります。
計算結果
条件を入力して「計算する」を押すと、年間所定労働日数、年間休日、月別明細が表示されます。
所定労働日数とは
所定労働日数とは、就業規則や雇用契約で定めた「労働する予定の日数」です。年間休日、土日休み、祝日休み、会社独自の休業日を整理すると、年間所定労働日数を確認できます。
給与計算や有給休暇の比例付与では、単にカレンダー上の日数を数えるのではなく、会社や労働者ごとの勤務予定に基づいて判断する必要があります。そのため、同じ1年間でも、完全週休2日制、週4日勤務、シフト制では結果が変わります。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 所定労働日数 | 契約上、働く予定の日数 |
| 出勤日数 | 実際に出勤した日数 |
| 営業日数 | 会社や取引先が営業する日数 |
| 支払基礎日数 | 社会保険の算定などで使う給与支払の基礎日数 |
年間所定労働日数の計算方法
年間所定労働日数 = 計算期間の日数 - 毎週の休日 - 祝日 - 会社独自の休日
期間を決める
暦年なら1月1日から12月31日、年度なら4月1日から翌年3月31日で計算します。
毎週の休日を除外
土日休み、日月休み、週3勤務など、勤務パターンに合わせて休日の曜日を選びます。
会社休日を追加
年末年始、夏季休暇、創立記念日など、会社ごとの休日を加えて実態に近づけます。
有給休暇の比例付与区分の目安
厚生労働省の案内では、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下、または1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者は、年次有給休暇が比例付与の対象になります。
| 年間所定労働日数 | 週所定労働日数の目安 | 判定の見方 |
|---|---|---|
| 217日以上 | 週5日以上相当 | 通常の付与日数を確認 |
| 169日〜216日 | 週4日相当 | 比例付与表の4日区分 |
| 121日〜168日 | 週3日相当 | 比例付与表の3日区分 |
| 73日〜120日 | 週2日相当 | 比例付与表の2日区分 |
| 48日〜72日 | 週1日相当 | 比例付与表の1日区分 |
年間労働日数・年間休日を確認する場面
| 場面 | 確認したい数字 | 使い方のポイント |
|---|---|---|
| 給与計算 | 年間所定労働日数、月別所定労働日数 | 月給、日割り計算、欠勤控除の前提条件をそろえる |
| 有給休暇管理 | 週所定労働日数、年間所定労働日数 | パート・アルバイトの比例付与区分を確認する |
| 採用・雇用契約 | 年間休日、勤務予定日数 | 求人票や雇用契約書の休日数と実際のカレンダーを照合する |
| シフト設計 | 月間労働日数、休日数 | 繁忙期と閑散期で月別の勤務日数に偏りがないか確認する |
よくある質問
同じではありません。所定労働日数は契約上働く予定の日数、出勤日数は実際に出勤した日数です。欠勤、有給休暇、休職がある場合は差が出ます。
完全週休2日制で祝日も休みの場合、年によって変動しますが、おおむね240日前後になることが多いです。年末年始や夏季休暇を会社休日に入れると、さらに少なくなります。
土曜日をもともと休日にしている場合、祝日が土曜日に重なっても休日は二重に差し引きません。日曜日に祝日が重なる場合は、祝日法に基づく振替休日を休日として扱います。
毎週の休日が決まっている場合は使えます。曜日が固定されないシフト制では、実際の勤務予定日を別途集計したうえで、会社休日との重複を確認してください。